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グループホームで精神科訪問看護は使える?障害者グループホームと認知症グループホームの違い

心の不調は、ひとりで抱え込まないでください。
“精神科に特化”した訪問看護ステーション
「リライフ訪問看護ステーション」
大阪府柏原市・八尾市・東大阪市・藤井寺市・羽曳野市・松原市・富田林市・太子町、
大阪市の一部(平野区・生野区・東住吉区・阿倍野区)対応
ご相談はLINE・お電話・お問い合わせフォームから受け付けています。
LINEは24時間送信可能です。内容を確認後、3営業日以内を目安にご返信いたします。
ご相談内容は適切に管理し、外部に漏れないよう配慮しています。
電話受付:平日・土曜・祝日 8:30〜17:30(日曜・年末年始休み)
※医療的に緊急なとき(自傷他害の恐れ・命の危険を感じるなど)は、主治医・救急(119)または地域の精神科救急情報センターへご相談ください。

「グループホームに入っている人にも訪問看護は来てもらえるのか」。世話人さんや相談支援専門員さん、ご家族が疑問に思いやすい点です。

答えは、グループホームの種類で変わります。

グループホームの種類 精神科訪問看護(医療保険)
障害者グループホーム(共同生活援助) 条件を満たせば利用できる
認知症グループホーム(認知症対応型共同生活介護) 原則として算定されない。例外あり

以下、それぞれ説明します。

障害者グループホーム(共同生活援助)の場合

障害者総合支援法の共同生活援助を利用している方も、精神科の主治医が訪問看護の必要性を認めて精神科訪問看護指示書を出し、訪問看護ステーションが受け入れられれば、精神科訪問看護を利用できます。

厚生労働省の通知には、障害福祉サービスを行う施設に住む方へ訪問看護をするときは、施設の医療面の対応を確かめて連携すること、と書かれています。利用できるかどうかは、主治医・ステーション・ホームで確認しながら決めていきます。

利用に必要なもの

  • 精神科の主治医が書いた精神科訪問看護指示書
  • ご本人(または家族等)の同意
  • 費用の自己負担は、自立支援医療(精神通院)の対象になるかどうかで変わります。大阪府では訪問看護ステーションも指定自立支援医療機関の指定を受けられます(→ 自立支援医療で精神科訪問看護が1割負担になる仕組み)

「同一建物居住者」の扱いになることがある

同じ建物に住む複数の方に、同じ訪問看護ステーションが訪問する場合は「同一建物居住者」として扱われます。このとき、訪問看護の料金区分は、ご自宅の方とは別の区分(精神科訪問看護基本療養費(Ⅲ))になり、同じ日に訪問した人数などで額が変わります。

入居者の方の自己負担が変わる場合があるので、利用を始める前にステーションから説明を受けてください。

週に何回来てもらえるか

精神科訪問看護は、原則として週3日までです(ほかの訪問看護の算定日と合わせて数えます)。退院日の翌日から3か月以内は週5日までになります。

服薬中断などで急性増悪し、主治医が一時的に頻回の訪問が必要と認めた場合は、精神科特別訪問看護指示書(月1回まで)により、その診療の日から14日以内に限って回数を増やせます。

認知症グループホーム(認知症対応型共同生活介護)の場合

介護保険の認知症グループホームに入居している方は、医療保険の精神科訪問看護が原則として算定されません。通知では、特定施設入居者生活介護(介護付き有料老人ホームなど)と並んで「所定額は算定しない」とされています。

ただし、厚生労働大臣が定める場合には例外があります。その場合に当たるかどうかは、主治医と訪問看護ステーションに確認してください。

世話人さん・グループホームの看護職員との役割分担

グループホームには、ホームとして看護職員と連携している所があります。通知では、訪問看護ステーションはホームの医療面の対応を確かめてから連携すること、ホームで日常の健康管理もしている場合は、それと医療保険の訪問看護をはっきり分けて行うことが求められています。

一般的な分担の整理例です(ホームや地域によって違います)。

世話人さん・ホーム 訪問看護
毎日の食事・金銭・生活の見守り 病状の観察と主治医への報告
服薬の声かけ、飲んだかの確認 薬の効き方・副作用の確認、飲めない理由を一緒に考える
気になる様子をメモしておく 様子の変化が病状によるものかを見立てる
通院の付き添い(ホームによる) 通院が続かないときの相談、主治医との連絡

ホームの側で「最近眠れていない」「部屋から出てこない日が増えた」などの変化に気づいたときに、訪問看護に伝えてもらえると、主治医への報告に使えます。

2人で訪問してもらいたいとき

ご本人とご家族の両方に支援が必要な場合や、1人での訪問が難しい事情がある場合は、看護師などが2人以上で訪問することがあります(看護補助者や精神保健福祉士が同行する形もあります)。訪問看護の料金として複数名の加算がつくのは、主治医が指示書に複数名訪問の必要性を書き、ご本人またはご家族等が同意している場合です。ほかにも、30分未満の訪問は対象外、同行する職種によって区分や回数の上限が違う、単に2人で行っただけでは算定できない、といった決まりがあります。必要だと感じたら、主治医にご相談ください。

利用までの流れ

  1. ご本人・ホーム・相談支援専門員で、訪問看護を使いたい理由を整理する
  2. 主治医に相談し、精神科訪問看護指示書を書いてもらう
  3. 訪問看護ステーションと契約し、訪問の曜日と時間を決める
  4. 必要に応じて、相談支援専門員がサービス等利用計画に訪問看護のことを書き込み、関係者で共有する

指示書をもらう前に、ステーションに受け入れができるか問い合わせても大丈夫です。

リライフ訪問看護ステーションへのご相談

リライフは大阪府柏原市の精神科訪問看護ステーションです。柏原市・八尾市・藤井寺市・羽曳野市などへ訪問しています。グループホームの職員の方、相談支援専門員の方からのご相談も受け付けています。

→ 医療機関・関係機関の方へ

→ 精神科訪問看護の費用と保険

→ 精神科訪問看護は週何回使える?

参考資料

この記事は、令和8年度診療報酬改定の通知をもとにまとめたものです。制度の内容は変わることがあります。利用できるかどうかや費用は、主治医と訪問看護ステーションにご確認ください。

心の不調は、ひとりで抱え込まないでください。
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