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精神疾患の家族からの暴力|安全の確保と相談できる場所

心の不調は、ひとりで抱え込まないでください。
“精神科に特化”した訪問看護ステーション
「リライフ訪問看護ステーション」
大阪府柏原市・八尾市・東大阪市・藤井寺市・羽曳野市・松原市・富田林市・太子町、
大阪市の一部(平野区・生野区・東住吉区・阿倍野区)対応
ご相談はLINE・お電話・お問い合わせフォームから受け付けています。
LINEは24時間送信可能です。内容を確認後、3営業日以内を目安にご返信いたします。
ご相談内容は適切に管理し、外部に漏れないよう配慮しています。
電話受付:平日・土曜・祝日 8:30〜17:30(日曜・年末年始休み)
※医療的に緊急なとき(自傷他害の恐れ・命の危険を感じるなど)は、主治医・救急(119)または地域の精神科救急情報センターへご相談ください。

いま身に危険が及んでいる場合、刃物などで脅されている場合は、この記事を読み進める前に110番へ通報してください。

可能であれば、子どもなど保護が必要な方と一緒に安全な場所へ退避してから通報してください。退避がかえって危険な場合は無理に動かず、可能なら相手から距離を取り、逃げ道を確保できる場所から110番してください。施錠できる場合も、出口のない場所や刃物のある場所は避けてください。

精神疾患のあるご家族からの暴力は、外から見えにくく、ご家族が抱え込みやすい問題です。「病気だから仕方ない」「私が我慢すれば」「外に話したら本人がもっと悪くなる」——そう考えているうちに、ご家族の心身が削られていきます。

この記事は、ご家族の安全確保を最優先に置いたうえで、相談できる窓口と長い目で見た選択肢を整理します。

まず、安全の確保がすべてに優先します

これは関係の修復や本人の支援について書いた記事ではありません。ご家族の身体と心の安全を、最初の判断軸に置きます。安全が確保できていない状態で本人の症状や治療を考えても、ご家族の側が先に倒れてしまいます。

次に当てはまる場合は、この先を読むより前に、緊急の窓口へご連絡ください。

  • いま身に危険がある、刃物などで脅されている → 110番
  • けがをしている、意識が遠のく感じがある → 119番
  • 子どもが暴力を受けている、虐待を受けたと思われる、または子どもの目の前で家族への暴力が起きている → 児童相談所虐待対応ダイヤル「189」へ通告してください。虐待を受けたと思われる児童を発見した場合には通告義務があります。子どもの生命・身体に差し迫った危険がある場合は110番へ
  • 配偶者等からの暴力について相談したい → DV相談ナビ「#8008」(最寄りの配偶者暴力相談支援センターにつながります。受付時間は接続先により異なり、一部の電話からはつながらないことがあります)

被害を受けているご家族が高齢の方の場合は、市町村の高齢者虐待担当窓口または地域包括支援センターが相談先になります。障害のある方の場合は、市町村の障害者虐待防止センターです。

なお、通報については法律で定めがあります。

  • 障害者虐待——虐待を受けたと思われる障害のある方を発見した場合は、市町村への通報義務があります
  • 高齢者虐待——介護や世話をしている家族など(養護者)による虐待で、生命・身体に重大な危険があるときは市町村への通報義務があります。それ以外の場合も、速やかに通報するよう努めることとされています

生命・身体に差し迫った危険があるときは、これらの窓口より先に110番・119番をご利用ください。

暴力の原因を、ご家族だけで判断しない

暴力が精神症状によるものか、飲酒や薬物に関係するのか、それ以外の事情によるのか——その場でご家族が判断する必要はありません。

原因が何であっても、差し迫った危険があるときは退避と通報を優先してください。症状の評価は、安全が確保されたあとで、主治医や地域の精神科救急の相談窓口へご相談ください。

ご家族が混乱しやすいのは、暴力をすべて「症状のせい」として処理してしまうことです。すべてを病気のせいにすると、ご家族の側だけが我慢する形が固定してしまいます。分けて考えるのは、安全が確保されたあとで構いません。

暴力が起きた瞬間にすること

1. 安全な場所へ退避する

可能なら、出口に近い場所から屋外や近くの店舗など、人目のある安全な場所へ退避してください。台所など刃物のある場所や、逃げ道のない場所は避けてください。

けがをしていたり動揺している状態では運転は避けてください。退避することがかえって危険になる場合は、無理に動かず110番してください。

2. 通報をためらわない

「警察を呼ぶと本人が事件にされてしまう」「あとで関係が悪くなる」とためらわれる方は少なくありません。

110番のあとの対応は、けが、凶器、脅迫、現場の状況などを踏まえて警察が判断します。ご家族の希望どおりの対応になるとは限らず、事件として捜査される場合もあります。状況に応じて警察から自治体や医療機関へ連絡されることもありますが、通報によって受診や入院が保証されるものではありません。

それでも、差し迫った危険があるときは、安全の確保を優先して110番してください。

3. 記録より、退避と受診が先

記録のために現場へ戻ったり、相手の前で撮影したりしないでください。安全が確保されたあとで、可能な範囲でけがの写真や日時・状況を残し、相手に見つからない方法で保管します。

受診の際は、けがの原因を医療者に伝えてください。診断書が必要な場合は発行の方法を確認しておきます。あとで支援機関や弁護士に相談するとき、別居や法的な手続きを考えるときの資料になります。

「病気だから仕方ない」と我慢しなくていい理由

ご家族は、我慢の限界を少しずつ更新していく形になりがちです。それは優しさから来るものですが、長く続くと次のことが起きます。

  • ご家族自身の心身が深く削られる
  • ご家族が倒れると、本人の支援も止まる
  • 暴力の範囲が広がることがある
  • 「家族なら殴ってもいい」という形が固定してしまう

ご家族が支援機関に相談することは、ご家族の安全確保と、本人に必要な支援とを、別々に検討するきっかけになります。

長い目で見た選択肢

一時的に離れる

実家、知人宅、宿泊施設など。配偶者等からの暴力の場合は、配偶者暴力相談支援センターに、一時保護や民間シェルターを含む安全確保の方法を相談できます。一時的に離れることで、安全な環境で今後の対応を検討できる場合があります。

別居

本人と住まいを分ける形です。本人が一人で生活することが難しい場合も、ご家族の安全確保や別居を遅らせる必要はありません。安全を確保したうえで、本人の今後の住まいや訪問看護、ヘルパー、グループホーム等について、主治医、市町村、相談支援事業所などと別に検討します。障害福祉サービスを利用する場合は、市町村や相談支援事業所(障害福祉サービスの利用を一緒に考える窓口)に、利用計画づくりを含めた手続きを相談できます。

本人の入院や、住まい・福祉サービスの検討

緊急性がなく、入院の必要性を検討する場合は、まず主治医や地域の精神科救急相談窓口へご相談ください。差し迫った危険がある場合は、主治医への連絡を待たず110番・119番をご利用ください。

診察の結果、法律上の要件を満たす場合には、本人が同意して入院する形(任意入院)のほか、本人の同意によらない入院が検討されることもあります。

入院するかどうか、どの形で入院するかを、ご家族や訪問看護事業者が決めることはできません。法律で決め方が定められています。

  • 本人が同意する入院(任意入院)——本人の同意に基づきます
  • 本人の同意によらない入院のうち医療保護入院など——精神保健指定医の診察と、法律で定められた同意などの要件を確認したうえで、精神科病院の管理者が決めます
  • 措置入院——指定医の診察など法律上の手続きを経て、都道府県知事等が行います

住まいや障害福祉サービスの利用は、本人の希望、支援の必要性、各サービスの利用要件を踏まえて、市町村や相談支援事業所と検討します。

法的な手続き

配偶者等からの暴力の場合は、法的な手続きも選択肢になります。対象の範囲や利用できる制度は相談先で確認してください。配偶者暴力相談支援センター、法テラス、弁護士への相談を経由して進めます。

避けたい対応

  • すべてを「病気だから仕方ない」として処理する
  • 逃げ道のない場所にとどまる、危険な場面で記録を優先する
  • 通報を「本人を裏切る行為」と感じて我慢する
  • 家族の中で「外には言わないで」と口止めし合う
  • ご家族が一人で全部を抱える

相談できる場所

差し迫った暴力や脅迫など、警察官の出動が必要な場合は110番、重いけがや意識障害など救急車が必要な場合は119番へご連絡ください。以下は、安全が確保されたあとの相談先です。いずれも救急出動を行う機関ではありません。

  • DV相談ナビ「#8008」(配偶者等からの暴力)
  • 児童相談所虐待対応ダイヤル「189」(子どもへの被害)
  • 市町村の高齢者虐待担当窓口・地域包括支援センター(高齢の方)
  • 市町村の障害者虐待防止センター(障害のある方)
  • お住まいの地域の保健所(精神保健福祉相談)
  • 精神保健福祉センター(ご家族だけでも相談できます)
  • 地域の精神科救急情報センター(夜間・休日の精神科の相談)
  • 本人の主治医
  • 法テラス・弁護士相談(法的な手続きを検討する場合)

リライフへのお問い合わせについて

リライフ訪問看護ステーションは大阪府柏原市にあり、柏原市・八尾市・藤井寺市・羽曳野市・松原市・東大阪市・富田林市・太子町、大阪市の一部(平野区・生野区・東住吉区・阿倍野区)とその近隣に訪問しています。

この地域以外にお住まいの方は、お住まいの市町村の保健所や精神保健福祉センター、お近くの訪問看護ステーションにご相談ください。精神科訪問看護は全国で受けられます。

リライフ訪問看護ステーションへのお問い合わせは、精神科訪問看護の利用に関するご相談を対象としています。緊急通報、現場での危機介入、救急搬送、入院の決定、法律相談は行っておりません。

いま危険がある場合は、当ステーションへのご連絡を待たず110番または119番をご利用ください。法的な判断については法テラスや弁護士へご相談ください。

訪問看護を実際に開始するには、ご本人の意向確認と、主治医の訪問看護指示書が必要になります。ご相談の流れはご家族が精神科訪問看護を相談するとき—初回問い合わせから利用開始までの流れにまとめています。

暴力が続いている状況では、訪問看護だけでできることには限りがあります。警察・行政・医療・家族会など、複数の窓口と並行して進めてください。

この記事のまとめ

  • ご家族の安全確保が、本人の症状や治療より先
  • 暴力の原因をその場でご家族が判断する必要はない。退避と通報が先
  • 110番後の対応は警察が判断する。希望どおりになるとは限らない
  • 記録より、退避と受診を優先する
  • 入院の可否と形は家族が決めるものではない。医療保護入院等は精神科病院の管理者が、措置入院は都道府県知事等が、法律上の手続きに従って行う
  • 一時的に離れる、別居、入院や福祉サービスの検討、法的手続きまでの道筋を支援機関と整える

この記事は、診断・治療・薬の判断や法的助言を提供するものではありません。本人の症状や対応について判断が必要な場合は、主治医、お住まいの地域の保健所・精神保健福祉センターにご相談ください。制度や窓口の情報は変わることがあります。最新の情報は厚生労働省や各自治体の公式サイトでご確認ください。

入院を考える段階になったときの整理は、家族に精神科の入院を勧めるとき|切り出す前に整えておくことにまとめています。

心の不調は、ひとりで抱え込まないでください。
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※医療的に緊急なとき(自傷他害の恐れ・命の危険を感じるなど)は、主治医・救急(119)または地域の精神科救急情報センターへご相談ください。
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