精神科訪問看護指示書の書き方|項目ごとの記入例と記載漏れしやすい所【令和8年度様式】
「リライフ訪問看護ステーション」
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精神科訪問看護指示書は、入院中ではない精神疾患のある方について、診療を担う精神科の医師が訪問看護の必要性を認めたときに、ご本人またはご家族等の同意を得て、ご本人たちが選んだ訪問看護ステーションに交付する書類です。書式は厚生労働省の別紙様式17を参考に作ります。
この記事では、様式の項目を上から順に、何を書けばよいか、どこが抜けやすいかをまとめました。訪問看護ステーションの側から見て「ここが書いてあると訪問の組み立てが早い」という点も添えています。
まず押さえる4つのルール
厚生労働省の通知(医科点数表の留意事項 I012-2)で決められていることです。
| 項目 | ルール |
|---|---|
| 書ける医師 | 患者の診療を担う保険医のうち、精神科の医師 |
| 有効期間 | 6か月以内で記載する。1か月の指示なら有効期間の記載は不要 |
| 傷病名コード | 原則として主たる傷病名の傷病名コードを記載する |
| 緊急時の連絡先 | 診療を行った医療機関の電話番号等を必ず記載する |
このほか、交付した指示書の写しを診療録に添付すること、患者の求めがあれば患者やご家族を通して訪問看護ステーションに渡してもよいことも定められています。
今の様式(令和8年度改定)の確認ポイント
厚生労働省が示している令和8年度の様式では、指示書の最後の欄は「医師署名(又は記名押印)」です。精神科特別訪問看護指示書(別紙様式17の2)も同じです。主たる傷病名の下には「傷病名コード」の欄があります。
項目ごとの書き方
指示期間
「令和〇年〇月〇日〜令和〇年〇月〇日」の形で書きます。上限は6か月です。途中で状態が変わったときは、主治医の判断で期間を変更できます。
ここからは訪問看護ステーション側からのお願いです。開始日は、書く前に一度ステーションへお問い合わせください。初回訪問の日程と合わせて決められます。
患者氏名・生年月日・住所・施設名
グループホームなどに入居している方は「施設名」の欄に建物の名前を書きます。訪問看護ステーション側は、同じ建物に住む利用者の人数などによって算定の区分が変わるため、ここが空欄だと確認の連絡が必要になります。
主たる傷病名と傷病名コード
傷病名は(1)〜(3)まで書けます。原則として主たる傷病名の傷病名コードを書きます。電子カルテで病名にコードが付いていれば、それを転記すると書き間違いを防げます。
病状・治療状況
最近の状態、通院の頻度、入院歴の有無などを書きます。訪問看護は、この欄を見て最初の訪問で何を確かめるかを決めます。
投与中の薬剤の用量・用法
処方の内容を書きます。「別紙処方箋の通り」とする場合は、写しを添えていただけると助かります。訪問看護ステーションが受け取れる情報は多くないので、処方の内容は服薬の確認を始めるための大事な手がかりになります。デポ剤(持続性注射剤)を使っている場合は、次回の注射予定日もあると助かります。
病名告知・治療の受け入れ
告知の有無は「あり・なし」に丸をします。治療の受け入れは、服薬や通院をどう受け止めているかを短く書きます。訪問看護が本人とどんな言葉で話すかに関わる欄です。
複数名訪問・短時間訪問・複数回訪問の必要性
それぞれ「あり・なし」に丸をします。複数名訪問を「あり」にする場合は、理由を1〜4から選びます。
- 暴力行為、著しい迷惑行為、器物破損行為等が認められる者
- 利用者の身体的理由により一人の看護師等による訪問看護が困難と認められる者
- 利用者及びその家族それぞれへの支援が必要な者
- その他
ご家族への支援も必要な場合は「3」を選べます。訪問看護ステーション側の複数名精神科訪問看護加算は、医師が複数名訪問の必要性を認め、指示書にその旨の記載がある場合に算定するものとされています(ご本人またはご家族等の同意も必要です)。
日常生活自立度(認知症の状況)
認知症の方の場合に、Ⅰ〜Mのどれかに丸をします。
精神訪問看護に関する留意事項及び指示事項
様式には次の7つが並んでいます。重点を置いてほしい項目に丸をし、必要なら一言添えます。
- 生活リズムの確立
- 家事能力、社会技能等の獲得
- 対人関係の改善(家族含む)
- 社会資源活用の支援
- 薬物療法継続への援助
- 身体合併症の発症・悪化の防止
- その他
丸に加えて、「服薬の自己管理ができるか見てほしい」「日中の過ごし方を一緒に組み立ててほしい」のように一行あると、訪問看護の計画書がその方に合ったものになりやすくなります。
緊急時の連絡先・不在時の対応法・主治医との情報交換の手段
緊急時の連絡先は、通知で「必ず記載」とされている欄です。医療機関の代表番号に加えて、夜間・休日につながる先があれば書いてください。
「主治医との情報交換の手段」には、電話・FAX・連絡票など、ふだん使う方法を書きます。訪問看護ステーションは、訪問看護報告書を主治医に定期的にお送りします。
特記すべき留意事項
自殺のおそれ、飲酒、金銭管理、ご家族との関係など、訪問するうえで知っておくべきことを書きます。書きにくい内容は、電話などで補足していただけると助かります。
記入例(架空の例です)
実在の方ではありません。書き方の見本として作った例です。
| 欄 | 記入例 |
|---|---|
| 指示期間 | 令和8年10月1日〜令和9年3月31日(6か月) |
| 主たる傷病名 | (1)統合失調症 |
| 傷病名コード | (1)の傷病名コードを電子カルテから転記 |
| 病状・治療状況 | 2週に1回通院。9月に退院。幻聴は減っているが、夜眠れない日がある |
| 投与中の薬剤 | 別紙処方箋の写しの通り。持続性注射剤 4週ごと(次回10/15) |
| 病名告知 | あり |
| 治療の受け入れ | 服薬の必要性は理解している。飲み忘れがある |
| 複数名訪問の必要性 | あり(理由3:本人と家族それぞれへの支援が必要) |
| 短時間・複数回訪問 | なし |
| 留意事項 | 1・5に丸。「退院後の生活リズムと服薬の確認を中心に」 |
| 緊急時の連絡先 | 〇〇クリニック 代表 〇〇-〇〇〇〇-〇〇〇〇 |
| 主治医との情報交換 | FAXで報告書、急ぎは電話 |
| 特記事項 | 母と同居。母の疲れが強い |
精神科特別訪問看護指示書(別紙様式17の2)を出すとき
服薬中断などで急性増悪し、主治医が一時的に頻回の訪問看護が必要と認めたときに、ご本人またはご家族等の同意を得て出します。
- 月1回まで
- 頻回の訪問ができるのは、特別の指示に係る診療の日から14日以内
- 「一時的に頻回の訪問が必要な理由」を指示書に書く
いつもの訪問回数では足りないという「一時的な」変化が対象です。ずっと回数が多く必要な状態は対象になりません。
医療機関側の算定
| 項目 | 点数 | 回数 |
|---|---|---|
| 精神科訪問看護指示料 | 300点 | 患者1人につき月1回 |
| 精神科特別訪問看護指示加算 | 100点 | 月1回 |
同じ月に複数の訪問看護ステーションへ指示書を出しても、指示料は月1回までです。
訪問看護ステーションに届いてから
指示書が届くと、ステーションは指示の範囲で訪問看護計画書を作り、訪問を始めます。訪問看護報告書は主治医に定期的にお送りします。指示の内容と実際の様子が合わなくなってきたときは、ステーションから相談の連絡をします。
リライフ訪問看護ステーションへの指示書について
リライフは大阪府柏原市の精神科訪問看護ステーションです。指示書の送り先、受け入れ可否の確認、退院前カンファレンスのご相談は、医療機関・関係機関の方へのページにまとめています。
参考資料
- 厚生労働省「令和8年度診療報酬改定について」様式(医科)別紙様式17・17の2
- 厚生労働省 医科診療報酬点数表の留意事項 I012-2 精神科訪問看護指示料
- 厚生労働省 医科診療報酬点数表 I012-2
- 厚生労働省「訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和8年3月5日)
この記事は、令和8年度診療報酬改定の様式と通知をもとにまとめたものです。制度の内容は変わることがあります。最新の情報は厚生労働省の通知でご確認ください。
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