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自立支援医療で精神科訪問看護が1割負担になる仕組み【大阪府の方向け】

心の不調を感じたら、ひとりで抱え込まないでください。

大阪府柏原市・八尾市・東大阪市・藤井寺市・羽曳野市、
大阪市の一部(平野区・生野区・東住吉区など)対応

“精神科に特化”した訪問看護ステーション
「リライフ訪問看護ステーション」

平日・土曜・祝日 8:30〜17:30(日曜・年末年始休み)

精神科や心療内科に通院されている方が、医療費の自己負担を軽くする制度として「自立支援医療(精神通院医療)」があります。大阪府にお住まいで、精神科訪問看護のご利用を検討されている方にとって、知っておきたい制度のひとつです。

このページでは、自立支援医療を使うと精神科訪問看護の自己負担割合がどのように変わるのか、その仕組みを大阪府の方向けに整理しました。

最初にお伝えしておきたいのは、自立支援医療を活用しても「必ず1割になる」「自己負担ゼロになる」というかたちではないということです。世帯所得・所得区分・治療内容により、自己負担割合や月額上限額が変わるしくみがあります。

また、申請の窓口や手続きの細部は、お住まいの市町村ごとに異なります。このページは大阪府全体に共通する制度の概要を整理したものです。具体的な申請の流れや必要書類については、お住まいの市町村窓口、医療機関、保険者(健康保険組合・国民健康保険)で必ずご確認ください。

なお、リライフ訪問看護ステーションでは、自立支援医療の本格的な申請代行業務は行っていません。ご相談に応じて、申請にあたっての書類のご案内や窓口情報のご共有など、補助的なサポートを行える場合があります。最終的な制度のご判断は、各市町村窓口・医療機関・保険者にご確認のうえお進めください。

このページの内容は2026年時点の情報です。制度の細部や金額は見直されることがあるため、必ず最新の正確な情報をご確認ください。


目次

1. 自立支援医療(精神通院医療)とは

自立支援医療は、こころの不調で継続的な通院治療を必要とする方の医療費自己負担を軽減するための公費負担制度です。「精神通院医療」と呼ばれる種別があり、精神科訪問看護もその対象に含まれます。

制度の目的(一般的な説明)

自立支援医療(精神通院医療)は、精神疾患により継続した通院治療が必要な方が、医療費の負担に左右されずに治療を続けられるよう、自己負担を軽くする目的で設けられている公費負担制度です。

対象となる方の一般的な目安

主治医が「継続的な通院治療が必要」と判断した方が対象となります。具体的な対象範囲については、主治医や各市町村の窓口にご確認ください。

対象となる医療の例

  • 精神科・心療内科への通院
  • 精神科デイケア
  • 精神科訪問看護
  • 主治医の治療方針のもとで処方される関連薬剤

など、主治医の治療方針のもとで行われる医療が含まれます。

利用にあたっての基本

  • 申請は本人またはご家族が、お住まいの市町村窓口で行います
  • 利用には主治医による「自立支援医療診断書」が必要です
  • 受給者証が交付されると、医療機関や訪問看護ステーションに提示することで自己負担割合が軽減される対象となります

2. 訪問看護の費用構造—自立支援医療を使う前と使ったあと

ここでは、精神科訪問看護にかかる費用の構造を、自立支援医療を使う前(通常時)と使ったあとで比較してご紹介します。

実際の負担額は、お住まいの世帯や保険の種類により異なります。以下は、あくまで「考え方」を整理したものです。

通常時の自己負担(自立支援医療を使わない場合)

精神科訪問看護の費用は、医療保険が適用されます(介護保険ではありません)。一般的な自己負担割合は、

  • 現役世代(就学後〜70歳未満):3割
  • 70〜74歳の方:2割または3割(所得区分による)
  • 後期高齢者(75歳以上):1割または3割(所得区分による)

となります。

3割負担の方が、週1回の精神科訪問看護を利用された場合、月単位で見ると数千円〜1万円超の自己負担となる場合があります(訪問頻度、訪問時間、加算項目により変動します)。

自立支援医療を活用した場合

自立支援医療を活用すると、対象となる医療費の自己負担割合が1割程度に軽減される場合があります

  • 3割負担の方は、自立支援医療の対象となる医療費について、1割相当の負担となる場合があります
  • もともと1割負担の方は、変化が小さい場合があります
  • 自立支援医療の対象範囲(通院、デイケア、訪問看護、薬剤など)が合算されるしくみがあります

ただし、「必ず1割」というかたちではなく、所得区分により変動します。

月額の上限額

加えて、自立支援医療には1ヶ月の自己負担上限額が設定されるしくみがあります。所得区分に応じて、月にいくら以上は支払わなくてよい(自治体・保険者で負担)というラインが定められます。

詳しい上限額の表は、厚生労働省や各都道府県の公式情報、お住まいの市町村窓口でご確認ください。


3. 「必ず1割」とは限らない理由

ここで改めて整理しておきたいのが、自立支援医療を使えば「必ず1割」「無料」になるわけではない、ということです。

自己負担割合が変わる要素

自己負担割合は、以下の要素によって変わります。

  • 世帯の市町村民税の課税状況
  • ご本人の所得区分(本人非課税、住民税課税世帯など)
  • 「重度かつ継続」に該当するかどうか
  • もともとの医療保険の種類と自己負担割合

「重度かつ継続」とは

「重度かつ継続」は、自立支援医療制度のなかで、特定の状態に該当する方が対象範囲を拡大されるしくみです。詳細な該当条件は、主治医や市町村の窓口でご確認ください。

自立支援医療の対象外となる場合

世帯所得が一定の水準を超えると、自立支援医療の対象外となる場合があります。

「無料」「自己負担ゼロ」とは異なる制度

自立支援医療は、自己負担を軽くする制度であり、自己負担をゼロにするものではありません。「ゼロ円」「無料」と書かれている広告などをご覧になる場合は、内容を慎重にご確認ください。


4. 大阪府での申請—市町村窓口で行う流れ

自立支援医療の申請は、お住まいの市町村の窓口で行います。大阪府内では、各市町村役場の障害福祉担当課が窓口となるのが一般的です。

一般的な申請の流れ

1. 主治医に「自立支援医療診断書(精神通院)」の作成を依頼

2. 必要書類を揃える(後述)

3. お住まいの市町村窓口で申請書を記入し提出

4. 受給者証の発行を待つ(申請から数週間〜2ヶ月程度)

5. 受給者証が届いたら、医療機関や訪問看護ステーションに提示

一般的に必要となる書類

  • 自立支援医療(精神通院)支給認定申請書(各市町村の窓口で入手)
  • 主治医による自立支援医療診断書(精神通院)
  • 健康保険証(被保険者と同一世帯の方の分も含めて求められる場合があります)
  • マイナンバーの確認書類
  • 世帯の所得が確認できる書類(課税証明書など)
  • ご本人の身分証明書

市町村ごとの違い

申請窓口の名称、受付時間、必要書類の細部は、市町村によって異なる場合があります。お住まいの市町村の公式サイトや代表電話で、最新の情報をご確認ください。

リライフが対応している市町村の一例:

市町村 窓口(一般的な目安)
柏原市 柏原市役所 障害福祉担当課
八尾市 八尾市役所 障害福祉担当課
藤井寺市 藤井寺市役所 障害福祉担当課
羽曳野市 羽曳野市役所 障害福祉担当課
東大阪市 東大阪市役所 障害福祉担当課
大阪市(平野区・東住吉区・生野区) 各区役所 保健福祉センター

具体的な窓口情報は、必ずお住まいの市町村の公式情報でご確認ください。

柏原市・八尾市にお住まいの方向けには、以下の市町村別記事もあります。

  • 「柏原市で自立支援医療を使って精神科訪問看護を利用する流れ」
  • 「八尾市で精神科訪問看護を利用するときの費用と自立支援医療のしくみ」

八尾市にお住まいの方の費用の詳細は、別記事「八尾市で精神科訪問看護を利用するときの費用と自立支援医療のしくみ」もご参照ください。

柏原市にお住まいの方の詳しい申請の流れは、別記事「柏原市で自立支援医療を使って精神科訪問看護を利用する流れ」もご参照ください。


5. 訪問看護指示書の準備—自立支援医療とは別の手続き

自立支援医療の申請と並行して、精神科訪問看護のご利用には主治医からの「訪問看護指示書」が必要です。これは自立支援医療の手続きとは別の準備となります。

訪問看護指示書とは

訪問看護指示書は、主治医が「この患者さんに訪問看護を行う必要がある」と判断したうえで発行する書類です。訪問看護ステーションは、この指示書に基づいて訪問を行います。

発行の流れ

1. 利用を希望される訪問看護ステーションを決める

2. 訪問看護ステーション側から主治医に依頼書を送付

3. 主治医が訪問看護指示書を発行

4. 訪問看護ステーションが指示書を受領

5. 訪問看護の利用が可能になる

ご家族が主治医に直接お願いに行く必要はありません。訪問看護ステーション側で依頼書を準備します。

自立支援医療と並行して準備するメリット

自立支援医療の申請と、訪問看護指示書の準備は、同時期に進めると効率的です。受給者証の発行と訪問開始のタイミングを合わせやすくなります。


6. 利用開始までのステップ(大阪府の方向け 一般的な流れ)

ここまでの流れを統合した、利用開始までの一般的なステップをご紹介します。

Step1 訪問看護ステーションのご相談

電話・LINE・お問い合わせフォームで、訪問看護ステーションにご相談いただきます。ご家族のみでのご相談も可能です。

Step2 ヒアリング

ご状況のヒアリングを行います。通院先、現在の状態、ご家族としての困りごと、お住まいの市町村などをお伺いします。

Step3 自立支援医療の申請(ご本人・ご家族が市町村窓口で)

ご本人またはご家族が、お住まいの市町村窓口で自立支援医療の申請を行います。リライフでは、ご相談に応じて、必要書類のご案内や窓口情報のご共有など、補助的なサポートを行える場合があります。

Step4 訪問看護指示書の依頼(訪問看護ステーションから医療機関へ)

訪問看護ステーションから、主治医に訪問看護指示書の発行を依頼します。

Step5 契約と初回訪問の調整

訪問看護ステーションと契約し、初回訪問日を調整します。受給者証が届く前でも訪問は開始できる場合があります(受給者証が届いてから自立支援医療が適用となる仕組みです)。

Step6 ご本人の意向確認のうえ訪問開始

最終的にはご本人の意向確認のうえ、訪問が始まります。ご本人がまだ訪問看護に乗り気でない段階でも、ご家族からのご相談は可能です。


7. 月額上限と所得による違い

自立支援医療には、世帯所得に応じた月額の自己負担上限額があります。具体的な金額は、世帯の市町村民税の課税状況によって複数の区分に分かれています。

上限額が設定される目的

精神疾患は継続的な治療が必要となる場合があり、自立支援医療は、治療を経済的に持続できるよう、月の負担に上限を設けるしくみを採用しています。

上限額の区分(一般的な考え方)

世帯の課税状況に応じて、以下のような区分が一般的に設けられています(具体的な金額は厚労省や大阪府の公式情報でご確認ください)。

  • 生活保護世帯
  • 市町村民税非課税世帯(本人収入が一定以下)
  • 市町村民税課税世帯(税額が一定以下)
  • 市町村民税課税世帯(税額が一定以上)
  • 一定の所得を超える世帯(対象外となる場合)

「重度かつ継続」での対象拡大

「重度かつ継続」と認められた方は、月額上限額が変わる場合があります。該当するかどうかは、主治医の判断と、市町村の窓口での確認が必要です。

上限額に含まれる範囲

自立支援医療の上限額は、対象となる医療(通院、デイケア、訪問看護、関連薬剤など)を合算して計算します。「通院+訪問看護+薬剤」を月のなかで使った場合、自己負担の合計が上限に達したあとは、その月の自立支援医療対象の医療費はその範囲内に収まるかたちです。


8. リライフが対応する大阪府東部の範囲

リライフ訪問看護ステーションは、精神科に強い訪問看護ステーションとして、大阪府東部のエリアで訪問しています。

対応エリア

  • 柏原市(全域)
  • 八尾市
  • 藤井寺市
  • 羽曳野市
  • 東大阪市(南部中心)
  • 大阪市平野区
  • 大阪市東住吉区
  • 大阪市生野区

上記以外のエリアにお住まいの方も、まずはご相談ください。可能な範囲で対応を検討します。

リライフがお手伝いできる範囲

  • 自立支援医療制度の概要のご説明(一般的な制度説明として)
  • 申請にあたっての必要書類のご案内(状況に応じて、書類準備の補助的なサポート)
  • お住まいの市町村窓口情報のご共有
  • 精神科訪問看護の利用の流れのご案内
  • 主治医・医療機関との連携(訪問看護指示書の依頼など)
  • 訪問開始までのスケジュールの整理
  • ご家族からのご相談対応

リライフがお手伝いできない範囲

  • 自立支援医療の本格的な申請代行業務(申請はご本人またはご家族が市町村窓口で行うのが原則です)
  • 自立支援医療診断書の作成(主治医のみが作成可能)
  • 訪問看護指示書の作成(主治医のみが作成可能)
  • 制度の対象となるかどうかの最終判断(市町村窓口の判断となります)
  • 世帯所得に基づく上限額の確定(市町村窓口でご確認ください)
  • 大阪府内の市町村ごとの細かい運用差(各市町村が一次情報源です)

リライフの役割は、ご本人とご家族の状況を整理し、訪問看護ステーションとしての業務範囲内で、ご相談に応じた補助的なサポートを行うことです。申請の手続きそのものや、最終的な制度のご判断は、ご本人またはご家族が市町村窓口・医療機関・保険者にご確認のうえお進めいただく流れとなります。

私服での訪問

リライフは、私服で訪問するスタイルを採用しています。社名入りの車両も使用していません。「ご近所の目が気になる」というご家庭にも、安心してご利用いただける環境を整えています。


9. まとめ:制度の概要を押さえつつ、最終確認は窓口で

大阪府にお住まいで自立支援医療と精神科訪問看護のご利用を検討されている方に向けて、制度の概要と利用の流れを整理しました。

要点をまとめます。

  • 自立支援医療(精神通院医療)を活用すると、精神科訪問看護の自己負担割合が1割程度に軽減される場合があります(必ず1割になるわけではありません)
  • 世帯所得・所得区分・治療内容により、負担割合や月額上限額が変わります
  • 「無料」「自己負担ゼロ」とは異なる制度です
  • 申請窓口はお住まいの市町村の障害福祉担当課で、主治医の自立支援医療診断書が必要です
  • 市町村ごとに窓口名や受付時間、必要書類の細部が異なる場合があります
  • 訪問看護のご利用には、別途、主治医からの訪問看護指示書と、最終的にはご本人の意向確認が必要です
  • 制度の最新情報・正確な金額・適用範囲は、市町村窓口・医療機関・保険者にご確認ください

リライフでは、ご相談に応じて、申請にあたっての書類のご案内や窓口情報のご共有など、補助的なサポートを行える場合があります。本格的な申請代行業務として行うものではなく、申請手続きそのものはご本人またはご家族が市町村の窓口で行うのが原則です。


ご相談はこちらから

リライフ訪問看護ステーションでは、大阪府東部にお住まいで自立支援医療や精神科訪問看護を検討されている方からのご相談をお受けしています。柏原市・八尾市・藤井寺市・羽曳野市・東大阪市・大阪市の一部に訪問しています。電話・LINE・お問い合わせフォームから、お気軽にご相談ください。

「制度の概要を聞いてみたい」「申請の流れがよく分からない」「主治医にどう伝えればいいか迷う」「まずは話を聞きたいだけ」という段階でも構いません。ご家族からのご相談も歓迎しています。

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