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自立支援医療制度とは?医療費が3割→1割になる申請3ステップ

心の不調は、ひとりで抱え込まないでください。
“精神科に特化”した訪問看護ステーション
「リライフ訪問看護ステーション」
大阪府柏原市・八尾市・東大阪市・藤井寺市・羽曳野市、
大阪市の一部(平野区・生野区・東住吉区など)対応
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※医療的に緊急なとき(自傷他害の恐れ・命の危険を感じるなど)は、主治医・救急(119)または地域の精神科救急情報センターへご相談ください。

精神科に通院していると、薬代や診察代が毎月かかります。「もう少し費用が安くなれば通い続けられるのに」と感じている方に、ぜひ知っておいてほしい制度があります。それが「自立支援医療(精神通院医療)」です。

この制度を使うと、精神科の通院にかかる医療費が通常の3割負担から1割負担に下がります。月々の医療費の負担が大幅に減り、治療を続けやすくなります。私が訪問している方の中にも、この制度を知らずに高額の医療費を払い続けていた方がいました。申請は難しくありません。知っているかどうかで、毎月の負担が変わります。

自立支援医療(精神通院医療)とは

自立支援医療は、精神疾患の治療を継続的に受けている方の医療費負担を軽くするための制度です。障害者総合支援法に基づいており、精神科の通院医療費が対象になります。

具体的には、通常3割の医療費自己負担が1割に軽減されます。さらに、所得に応じた月額の上限額(自己負担上限額)が設定されるため、高額になりすぎることがありません。うつ病、双極性障害、統合失調症、不安障害、発達障害など、幅広い精神疾患が対象です。

対象となる人と条件

以下の条件を満たす方が対象です。

  • うつ病、双極性障害、統合失調症、不安障害、発達障害などの精神疾患がある
  • 継続的な通院が必要と主治医が認めている
  • 精神科・心療内科に通院中または通院予定がある

入院中は対象外ですが、外来通院は対象になります。入院から退院した後の外来は使えます。精神障害者保健福祉手帳を持っていなくても申請できます。また、働いている方や学生の方でも申請できます。

医療費がどれくらい安くなるのか

一般的な例として、毎月の精神科通院費が1万円かかっている場合を考えます。

  • 自立支援なし:1万円 × 30% = 3,000円/月の自己負担
  • 自立支援あり:1万円 × 10% = 1,000円/月の自己負担

月2,000円の差でも、年間では24,000円の節約になります。薬の種類が多い場合や、デイケアを利用している場合はさらに大きな差になります。所得が低い方は月額上限がさらに下がるため、実質的に自己負担がほぼゼロになることもあります。

「精神科代を節約したくて通院回数を減らしている」という方にも、この制度は大きな助けになります。費用の問題で治療を中断することが、最も避けたい事態です。

申請の3ステップ

ステップ1:主治医に意見書を書いてもらう

まず、通院している精神科・心療内科の主治医に「自立支援医療の意見書を書いてほしい」と伝えます。意見書は指定された書式があり、医療機関が用意しています。診断名や治療の継続が必要な理由を記載してもらいます。意見書の作成には数日〜1週間程度かかることがあります。「忙しそうで聞きにくい」と思う方もいますが、この手続きは医療機関にとっても慣れた業務です。遠慮せずに伝えてください。

ステップ2:必要書類を揃える

意見書が揃ったら、以下の書類を準備します。

  • 自立支援医療(精神通院医療)支給認定申請書(市区町村窓口でもらえます)
  • 主治医の意見書
  • 健康保険証(コピー)
  • 世帯の所得状況がわかる書類(課税・非課税証明書など)
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • 印鑑(自治体によって不要な場合もあります)

書類の準備が大変に感じる場合は、医療機関の相談窓口や、精神科訪問看護師に相談してみてください。一緒に書類を確認する手伝いができます。

ステップ3:市区町村の窓口に申請する

書類が揃ったら、お住まいの市区町村の障害福祉担当窓口(障害福祉課、福祉事務所など)に提出します。申請後、受給者証が届くまで1〜2か月かかることがありますが、申請した日から制度が適用されます(自治体によって異なります)。受給者証が届いたら、通院している医療機関に提示するだけです。

よくある疑問

持っていると恥ずかしい?

「自立支援の受給者証を持っていると、周りにわかってしまうのでは」と心配する方がいます。受給者証を提示するのは、通院している医療機関のみです。職場や家族にわかることはありません。制度を利用していることを申告する義務もありません。

働いていても使える?

はい、使えます。就労中の方でも、精神疾患の通院治療を継続しているなら申請できます。所得に応じて自己負担上限額が変わりますが、通院している限り対象です。

更新はどうするの?

自立支援医療の有効期間は1年間です。毎年更新手続きが必要です。更新の時期が近づくと市区町村から通知が来るので、忘れずに手続きしましょう。更新時にも、主治医の意見書が必要になります。

複数の医療機関に通っているが、どこが対象になる?

自立支援医療は「指定医療機関」を1か所指定する必要があります。複数の精神科に通っている場合は、メインで通っている医療機関を指定します。薬局も指定することで、薬代も1割負担になります。

精神科訪問看護も自立支援医療で使える

自立支援医療は、外来通院だけでなく、精神科訪問看護にも適用できます。つまり、訪問看護の費用も1割負担になります。精神科訪問看護の費用が気になっている方は、自立支援医療との併用で大幅に費用を抑えられます。

「申請が難しそうで踏み出せない」という方は、訪問看護師が申請の手順を一緒に確認することもできます。精神障害者保健福祉手帳と同時に申請すると手続きが効率的です。

リライフへのご相談

大阪府柏原市・八尾市・大阪市周辺で精神科訪問看護をご利用中または検討中の方は、リライフ訪問看護ステーションにご相談ください。自立支援医療の申請についての情報提供も行っています。お電話またはLINEからお気軽にご連絡ください。

申請を迷っている方へ——よくある不安と回答

「自分は重症ではないから対象外では?」

自立支援医療に「重症でなければ使えない」という条件はありません。軽度のうつ病でも、不安障害でも、継続的な通院が必要と主治医が認めていれば対象です。「まだそんな制度を使う段階じゃない」と思わなくていいです。制度は使うためにあります。

「手続きが複雑そうで自信がない」

確かに書類を揃える手間はありますが、難しい知識は必要ありません。医療機関のソーシャルワーカーや相談窓口で手伝ってもらえることが多く、一人で全部やる必要はありません。精神科訪問看護師に相談するのも方法のひとつです。

「使うと保険料が上がる?」

自立支援医療を利用しても、健康保険の保険料は上がりません。自立支援医療は「公費負担医療」という制度で、保険の等級や保険料には関係しません。

「会社に知られたくない」

自立支援医療を申請しても、会社への通知はありません。健康保険組合に情報が行くかどうかを心配する方もいますが、自立支援医療は市区町村が窓口の制度であり、会社や職場には届きません。

自立支援医療と他の制度の組み合わせ

自立支援医療は、他の制度と組み合わせて活用することができます。

精神障害者保健福祉手帳との組み合わせ

精神障害者保健福祉手帳を持っていると、交通機関の割引、税金の控除、施設利用の割引など、さまざまな優遇を受けられます。手帳と自立支援医療は別々の申請ですが、同時に申請すると窓口への往復が1回で済みます。

障害年金との関係

障害年金は、就労が困難なほど症状が重い方が対象の制度です。自立支援医療とは別の制度で、どちらか一方しか使えないということはありません。両方の条件を満たしていれば、両方申請できます。

高額療養費制度との違い

高額療養費制度は、月の医療費が一定額を超えた場合に払い戻される制度です。自立支援医療は月の上限が設定されるため、自立支援医療の方が精神科通院には使いやすい場合が多いです。ただし、精神科以外の医療費が多い場合は高額療養費制度も活用できます。

精神科訪問看護と自立支援医療の使い方

精神科訪問看護は、自立支援医療(精神通院医療)の対象に含まれます。つまり、訪問看護の費用も1割負担になります。週1〜2回の訪問を受けている方は、この制度を使うことで月々の費用が大幅に下がります。

自立支援医療の指定を受けた「指定訪問看護事業者」を選ぶ必要があります。リライフ訪問看護ステーションは自立支援医療の指定を受けていますので、ご安心ください。

大阪での申請窓口について

大阪府柏原市の場合は、柏原市役所の障害福祉課が窓口です。八尾市は八尾市役所の障害者支援課、大阪市各区は区役所の保健福祉課が担当します。窓口の場所や受付時間は各市区町村のホームページで確認できます。電話で事前に問い合わせてから訪問すると、必要書類の確認ができてスムーズです。

「窓口に一人で行くのが不安」という方には、家族や支援者に同行してもらうことをおすすめします。精神科訪問看護師が同行することも、ケースによっては可能です。

申請してから受給者証が届くまで

申請から受給者証の交付まで、自治体によって異なりますが、一般的に1〜2か月かかります。この間も、申請日にさかのぼって1割負担が適用される自治体が多いです。申請日を証明するために、申請時の控えや受付番号は大切に保管しておいてください。

受給者証が届いたら、通院している医療機関(精神科・訪問看護事業所・調剤薬局)に提示します。以降は自動的に1割負担で請求されます。

制度を使い続けるために大切なこと

自立支援医療は1年ごとの更新制です。更新を忘れると、いったん制度が切れてしまい、3割負担に戻ってしまいます。更新の案内が届いたら、早めに動くことが大切です。更新時に必要なのは、再度の申請書と主治医の意見書です。手帳の更新と時期を合わせている方は一緒に動くと効率的です。

また、住所や保険が変わった場合も手続きが必要です。引っ越しで市区町村が変わると、新しい市区町村で再申請が必要になります。転居の際は早めに窓口に相談してください。

制度の内容は変わることがありますので、詳細は申請時に各市区町村の窓口で確認してください。

心の不調は、ひとりで抱え込まないでください。
“精神科に特化”した訪問看護ステーション
「リライフ訪問看護ステーション」
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LINEは24時間送信可能です。内容を確認後、3営業日以内を目安にご返信いたします。
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※医療的に緊急なとき(自傷他害の恐れ・命の危険を感じるなど)は、主治医・救急(119)または地域の精神科救急情報センターへご相談ください。
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