ご家族からのご相談——本人が動けなくても、家族だけで相談できます
目次
ご家族だけで相談していただけます
「本人は病識がなくて病院に行かない」「薬をやめてしまった」「ずっと部屋にこもっている」——そういった状況で、まず動けるのは家族です。
リライフ訪問看護ステーションでは、ご本人が来られなくても、ご家族だけでの相談を受け付けています。電話・LINEどちらでもご連絡いただけます。相談だけで終わっても構いません。
こんなお悩みで相談されています
- 家族が「病院に行かない」「診断を受けたくない」と言っている
- 薬を処方されているのに自分でやめてしまう
- 部屋にこもりきりで、何か月も外出していない
- 夜中に騒ぐ・暴言が出るなど、家の中が不安定
- 入院から退院したが、また不安定になってきた
- 一人暮らしの家族が心配で、誰かに見に行ってほしい
- 支援者(グループホーム・作業所など)から「家族でも対応が難しい」と言われた
- 家族自身が限界で、どこに相談すればいいかわからない
家族からの相談でできること
まず状況をお聞きし、訪問看護が適切かどうかを一緒に確認します。「うちの場合は対象になりますか?」という確認だけでも歓迎です。
訪問看護を利用するには精神科の主治医の指示書が必要ですが、主治医がいない場合でも、どこに相談すべきかを一緒に考えます。受診に繋げるための相談にも乗っています。
- 現在の状態が訪問看護の対象かどうかの確認
- 主治医のいる病院・クリニックへの相談の仕方
- 利用開始までの流れ・費用の目安
- 家族として今できること・関わり方のアドバイス
- 他の支援機関(相談支援専門員・訪問介護・市の窓口など)への橋渡し
精神科訪問看護を利用できる条件
以下の2つが揃えば、利用を始めることができます。
- 精神科または心療内科に通院中であること(主治医に「訪問看護指示書」を書いてもらいます)
- 対象エリア内であること(柏原市・八尾市・東大阪市・藤井寺市・羽曳野市・大阪市の一部エリア)
「主治医がいない」「本人が受診を拒否している」場合でも、まずご相談ください。受診につなげるための方法を一緒に考えます。
費用について
精神科訪問看護は医療保険が適用されます。自立支援医療制度(精神通院医療)を利用すると、自己負担が原則1割になります。月額上限額(所得に応じて2,500〜10,000円)が設定されるため、たくさん利用しても上限以上はかかりません。
生活保護受給中の方は自己負担ゼロで利用できます。費用の詳細は精神科訪問看護の費用と保険のページもご覧ください。
まずはLINEまたはお電話でご相談ください
「相談だけしたい」「まだ利用するか決めていない」という段階でも大丈夫です。ご家族の状況をお聞きした上で、何ができるかをお伝えします。
- 📞 電話:072-978-7166
- 💬 LINE:公式LINEから相談する(24時間受付)
対応時間:平日 9:00〜18:00(LINEは24時間受付、返信は翌営業日以内)
