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精神疾患で障害年金はもらえる?対象条件と申請のポイント【大阪】

心の不調は、ひとりで抱え込まないでください。
“精神科に特化”した訪問看護ステーション
「リライフ訪問看護ステーション」
大阪府柏原市・八尾市・東大阪市・藤井寺市・羽曳野市、
大阪市の一部(平野区・生野区・東住吉区など)対応
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電話受付:平日・土曜・祝日 8:30〜17:30(日曜・年末年始休み)
※医療的に緊急なとき(自傷他害の恐れ・命の危険を感じるなど)は、主治医・救急(119)または地域の精神科救急情報センターへご相談ください。

「精神疾患で障害年金はもらえるのか」「手帳がないと申請できないのか」「申請してみたいが、何から始めればいいか分からない」——

障害年金は、精神疾患でも申請できますが、「申請のハードルが高い」と感じている方が多いです。ここでは、精神科訪問看護師として関わる中で聞かれることの多い疑問を中心に整理します。


精神疾患で障害年金はもらえるのか

もらえます。精神疾患は障害年金の対象です。

対象となる主な精神疾患:うつ病・双極性障害・統合失調症・発達障害(ADHD・ASD)・てんかん・知的障害・高次脳機能障害など

ただし「精神疾患があれば必ず受給できる」わけではなく、症状の程度(障害の等級)と申請要件を満たす必要があります。


障害年金の種類

障害基礎年金(1・2級)

国民年金加入者(または20歳前からの障害)が対象。1級は日常生活の多くに援助が必要な状態、2級は日常生活に著しい制限がある状態です。

障害厚生年金(1・2・3級)

厚生年金加入者が対象。障害基礎年金に上乗せされます。3級は「労働が制限される程度」が対象です。


申請の主な3つの要件

1. 初診日の条件

障害の原因となった病気で初めて医師の診察を受けた日(初診日)が、年金の加入期間中であること。

2. 保険料の納付条件

初診日の前日時点で、納付済み期間と免除期間の合計が加入期間の3分の2以上あること(または直近1年間に未納がないこと)。

3. 障害の程度

初診日から1年6ヶ月後(障害認定日)の時点で、障害の等級に該当する状態であること。


精神疾患の申請で特に重要なこと

初診日を正確に把握する

精神疾患では最初の受診から時間が経ってから申請するケースが多く、初診日の把握が重要です。複数の医療機関を受診している場合は最初の受診日が基準になります。

主治医の診断書の内容が評価の中心になる

精神疾患の障害年金では、診断書の内容が等級判定の鍵になります。日常生活の困難さ(食事・外出・対人関係・金銭管理など)がどれだけ適切に記載されているかが重要です。日頃から主治医に「日常生活でどれだけ困っているか」を具体的に伝えておくことが大切です。

病歴・就労状況等申立書も重要

本人(または家族)が記載する申立書も重要な書類です。いつから症状があったか・どんな生活の困難があるかを具体的に記載することで、診断書を補完します。


申請の流れ

  1. 年金事務所(または市区町村の年金窓口)に相談し必要書類を確認
  2. 最初に受診した医療機関に「受診状況等証明書」を依頼
  3. 主治医に診断書を依頼(日常の困難を伝えた上で)
  4. 「病歴・就労状況等申立書」を記入
  5. 年金事務所に申請書類を提出
  6. 約3〜4ヶ月で審査結果が届く

申請が複雑な場合は、精神疾患の障害年金に詳しい社会保険労務士(多くは成功報酬制)への相談も有効です。


訪問看護との関係

障害年金の申請を検討している方に対して、「主治医に状態を正確に伝える準備」をサポートすることがあります。日常生活の困難を言語化・整理して主治医に伝えるための準備を一緒に行います。

リライフ訪問看護ステーション(柏原市での精神科訪問看護の利用方法はこちら)へのご相談はLINE・お電話・フォームからどうぞ。

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