生活保護を受けていても訪問看護は利用できる?費用と手続き【大阪】
「リライフ訪問看護ステーション」
大阪市の一部(平野区・生野区・東住吉区・阿倍野区)対応
LINEは24時間送信可能です。内容を確認後、3営業日以内を目安にご返信いたします。
ご相談内容は適切に管理し、外部に漏れないよう配慮しています。
電話受付:平日・土曜・祝日 8:30〜17:30(日曜・年末年始休み)
「生活保護を受けているけれど、精神科の訪問看護は利用できるの?」と不安に思われている方は少なくありません。経済的に厳しい状況の中でも、必要な医療サポートを受けることは患者さんの権利です。
実は、生活保護受給中でも訪問看護は利用できます。その際の自己負担や手続きの流れについて、大阪府柏原市のリライフ訪問看護ステーションが詳しく解説します。
費用のこと
生活保護を受けている方の訪問看護は、医療扶助でまかなわれます。窓口でお金を払っていただくことはありません。
なお、キャンセル料はいただいていません(ご事情によってご相談させていただく場合はあります)。
最初に確認させていただくこと
ひとつだけ、お願いしていることがあります。
生活保護を受けているかどうかは、私たち事業所の側から調べることができません。役所に問い合わせても教えてもらえない仕組みになっています。
そのため、お手元の通知書などを見せていただくことになります。「疑っているのでは」と感じさせてしまうかもしれませんが、そうではなく、手続きを正しく進めるために必要なものです。
手続きは、思っているほど大変ではありません
ご本人にお願いすることは、基本的にひとつだけです。
主治医の先生に「訪問看護を使いたい」と伝えてください。
そのあとの流れは、こうなります。
| やること | 誰が |
|---|---|
| 主治医に「訪問看護を使いたい」と伝える | ご本人 |
| 訪問看護指示書を主治医に依頼する | リライフ |
| 役所への手続き | ご本人・ケースワーカーと進めます 難しい場合はお手伝いします |
| 自立支援医療の医療機関の追加申請 | 同上 |
自立支援医療を使っている方へ
すでに自立支援医療(精神通院医療)を使っている場合、役所で「医療機関の追加申請」が必要になります。訪問看護ステーションを、自立支援医療で使える事業所として登録する手続きです。
手続きが分かりにくい場合は、お手伝いできますのでご相談ください。
自立支援医療そのものについては、自立支援医療と生活保護は併用できる?自己負担と申請方法も解説で詳しく説明しています。
どのくらいで始められますか
主治医の許可が出れば、比較的早く訪問を始められます。
「何日で」と言い切れないのは、主治医の先生の判断とタイミングによるためです。ただ、お待たせすることが目的の手続きではないので、こちらで動ける部分は動きます。
遠慮していただかなくて大丈夫です
生活保護を受けていることで、申し訳なさそうにされる方がいらっしゃいます。
でも、訪問看護は、しんどいところを支えるためのものです。ご自身の病気や、つらいところを一緒に支えられればと思っています。
まずはご相談ください
「自分は対象になるのか」だけでも構いません。手続きの話は、そのあとです。
リライフ訪問看護ステーション
電話 050-3159-9701(平日・土曜・祝日 8:30〜17:30)
LINE でもご相談いただけます
※お住まいの市区町村によって手続きが異なる場合があります。詳しくはご相談ください。
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「リライフ訪問看護ステーション」
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電話受付:平日・土曜・祝日 8:30〜17:30(日曜・年末年始休み)
